Membership Agreement
会員規約
以下、会員規約となります。
会員規約
(目的)
第1条 本規約は一般社団法人食品冷凍技術推進機構(以下「当機構」という)が認定する会員に対
する規約として定めたものです。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は当機構に入会した者が、会員として行う一切の行為に適用します。
(会員)
第3条 当機構の会員は次の3種とし、当機構の目的「食品冷凍技術に関する、情報提供、人材育成、
試験研究開発、事業支援活動を通して、農水産物および加工食品の冷凍品の品質向上・流通拡大を図
り、広く食品の冷凍にかかわる業界の発展に寄与し、新しい食の未来を創出すること」に賛同し本規
約を承諾し且つ当機構の理事会の承認を得たものを条件とします。
(1)一般会員:法人及び個人事業主
(2)賛助会員:法人及び個人事業主
(3)学術会員:教育研究機関等の研究者又は学識経験を有する個人
(会費)
第4条 当機構の年会費は一般会員は年25,000円(税抜)とし、賛助会員は年8万円(税抜)
(1口)とします。ただし、学術会員は年会費はかからないものとします。また、全ての会員におい
て上記年会費に加え1口10万円(不課税)の寄付を受け付けます。
2 当機構の会員は毎年4月1日から翌年3月末日までの事業年度とし
(入会申込)
第5条 当機構に入会を希望する方は、当機構のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入
会申込を行います。
(入会審査)
第6条 入会申込があった場合は、当機構は書面、必要に応じてオンライン面談による入会審査のう
え理事会の承認を持って、入会承認をするか否かを決定します。また、入会審査基準及び入会を拒否
された場合の内容、理由等について当機構は公表いたしません。
2 学術会員については入会申込には当機構の理事の推薦が必要となります。
(会員資格有効期間)
第7条 会員資格有効期間は、前条により支払った年会費の対象期間とします。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。
(1)退会した場合
(2)除名された場合
(3)法人の会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、
会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(4)当機構が解散した場合
2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当機構への債務がある場合
は、その債務の支払いを完了しなければなりません。
(退会)
第9条 会員は、当機構に対し退会の申し出をすることにより退会することができます。但し、1ヶ
月以上前に当機構に対し予告するものとします。ただし、会費の返還はいたしません。
(除名)
第10条 当機構は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告
なく除名することができます。
(1)当機構および当機構関係者の名誉を棄損、または当機構からの口頭または書面通知を問わず助
言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当機構の目的に反する行為があった場合
(2)会員としての品格を損なう行為があった場合
(3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
2 前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員
を除名することができるものとします。
(変更の届出)
第11条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当機構への届出事項に 変更が生
じた場合には、遅滞なく書面、電子メール等により変更手続を行うものとします。
2 当機構は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の
責任を負いません。
(会員の権利およびサービス)
第12条 会員は、当機構が行うサービス(以下本サービス)のうち(1)から(4)はすべての会員が、
(5)(6)については賛助会員のみ受けることができるものとします。
(1)当機構が主催する食品冷凍技術懇談会への無料参加(ただし法人名義の会員において2名以上
参加の場合は別途徴収させていただきます)
(2)当機構が主催するセミナーへの優先参加資格(ただし、料金は会員価格として別途定める)
(3)当機構のプロジェクトの進捗および活動の定期報告
(4)他の会員とのビジネスマッチングの機会提供
(5)プロジェクトの立案及び参画
(6)当機構への助言及び要望の提言
(会員の義務)
第13条 会員は、本規約で定めるものの他、次の義務を負うものとします。
(1)他各種法令や基準等を厳守すること
(2)第4条に掲げる各会員の年会費の支払い
(禁止事項)
第14条 会員は、次に定める行為をしてはいけません。
(1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供する
こと
(2)当機構、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害
するおそれがあると当機構が判断する行為。
(3)他の会員もしくは第三者の肖像権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあ
ると当機構が判断する行為。
(4)当機構と同様の事業をすること及び、類似の事業に関わること。ただし、事前に当機構の承諾
を得た場合はこの限りではない。
(損害賠償)
第15条 会員は当機構、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当機構が請求する
その損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。
(本規約の追加・変更)
第16条 当機構は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。
(反社会的勢力の排除)
第17条 会員は、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業または団体、総会屋、その他の適用を受
ける法令等に定める者(以下「反社会的勢力」という)でないこと、ならびに、反社会的勢力を利用
しまたは反社会的勢力と連携しての行為または活動に関与していないことを本規約をもって表明保
証するのもとします。
2 当機構は会員が以下の各号に該当する場合、相手方に通知することなく会員の権利を停止します。
(1)前項の表明保証にかかる事実が真実と異なっていたことが判明したとき。
(2)会員が当機構に入会後に後反社会的勢力となったことが判明したとき。
(3)報道等の結果、会員が反社会的勢力である懸念が生じ、かつ、会員関係を継続することが法令、
自らの社内規定または自らと第三者の間の契約条項に違反し、もしくは業務遂行に重大な支障を生
じるとき。
(4)会員が反社会的勢力とともにまたはこれを利用して、以下の各号に該当する行為を行ったとき。
(a) 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(b) 会員の関係者が反社会的勢力であることを伝えた場合
(c) 信用や名誉を毀損するおそれがある行為をした場合
(d) 業務を妨害した場合
(e) その他法令違反行為に関与した場合
3 前項のいずれかの事由に基づき会員の権利を停止した場合により相手方に生じたいかなる損害の
賠償義務も負いません。
4 本条項に違反して会員権を停止した場合、既に支払われた契約金額を返還する必要はないものと
します。
付則
本規約は 2024 年2 月 1 日からこれを施行する。
一般社団法人食品冷凍技術推進機構